昨日はローストビーフの写真を貼り付けて終わったので、少しの罪悪感がある。自分に対して。
今日は保険調剤薬局へのお薬手帳の持参とお会計の因果関係につて書こうと思う。知っておいて損は無いはず。
お薬手帳で薬局でのお会計が変わる(場合もある)
初めに注意点を2つ程述べておく。
- 医療費の点数計算は国が定めている。病院や薬局が独自のルールを採用しているわけではない。厚生労働省の管轄である
- 国は2年に1回大幅な点数改正を行う。だから今日書く点数計算方法は2016年4月1日から施行されたもので、2018年3月31日まで有効である。それ以降はどうなるかわからない。同じかもしれないし、ガラッと変わるかもしれない
結論から先に言うならば、保険調剤薬局にお薬手帳を持参するとお会計は僅かに安くなる。但し条件付きである。お薬手帳を持参したからと言って、必ず安くなるわけではないことを覚えておこう。
保険調剤薬局の基本料&薬剤服用管理指導料
薬局のお会計は単純に薬剤料だけというわけではない。当たり前だ。それでは薬剤師の人件費が捻出できない。
主に下記の5つで少しずつ利益を捻出する。
- 基本料
- 薬剤服用管理指導料
- 薬価差益
- 調剤技術料
- その他諸々の加算
各項目の細かい説明は割愛する。細かく語り始めると数万文字に及びそうだからだ。お薬手帳に関係する部分に焦点を当てよう。
1.基本料と2.薬学管理料についてだが、病院で言うところの初・再診料みたいなものだと思ってくれていい。基本的には全ての患者に算定される項目だ。
そしてお薬手帳により点数が変動する項目、それが上記2番の薬剤服用管理指導料である。
薬剤服用管理指導料とお薬手帳
以下が厚生労働省の通達内容。
平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について |厚生労働省
上記HPにアクセスすれば誰でも閲覧可能な資料だ。
今回特に大切なのはココ▼
わかりやすく言うとこうである。
まずは薬剤服用管理指導料の点数自体、38点の患者と50点の患者の2種類に別れる。
- 6ヶ月以内に来局履歴のある患者は38点
- それ以外の患者は50点
(それ以外とはつまり、前回の来局から6ヶ月以上間が空いた患者、又はその薬局を初めて利用する患者)
以上が資料内青文字の部分。
コレだけ見るとお薬手帳は関係なさそうである。が、しかし。資料下の[算定要件]に但し書きがある。
ただし、手帳を持参していない患者、区分番号00の1に掲げる 調剤基本料1(41点)若しくは区分番号00の4に掲げる調剤基本 料4(31点)以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方せん を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合 は、50点を算定する
わかりやすくするために細かい所を端折ると、同じ薬局を6ヶ月以内に再度利用する場合、薬剤服用管理指導料が50点→38点に下がる。但し、お薬手帳を持参していない患者は下がらない(50点のまま)、という事である。
そんなワケで、6ヶ月以内に同じ薬局を利用する場合、お薬手帳を持参すれば会計が安くなるということになる。
仮に保険調剤薬局を1年に1回しか利用しない場合、12ヶ月間が空くのでお薬手帳の持参に関係なく強制的に50点の算定となる。
これについて良いか悪いかを語るつもりはない。厚生労働省がそうと言えばそうなのだ。
つまり、お薬手帳を持参するといくら安くなるのよ!?
50点だの38点だの言ってみたものの、これははくまでも点数であり金額ではない。
では38点の条件を満たしたとして、患者の負担額は一体いくら安くなるのか。
医療費の計算は点数で行う(文句は厚生労働省に言ってください…)。
1点=10円の決まりがある。
50点×10=500円
38点×10=380円
しかし120円の差なのかと言われれば大抵の人は否だ。
大半の人は保険診療なので、多くの場合自己負担は3割。70歳以上の高齢者や何かしらの公費を取得している人は、自己負担が2割だったり1割だったりする。
単純計算しても保険で3割負担の人は40円。1割負担の人は10円ということになる。
※厳密には医療費の総点数に自己負担率を掛けるので、総点数によっては四捨五入の関係で10円前後する場合があるが割愛する
この40円、10円を高いととるか、安いととるかは個人差がある。
40円の為にお薬手帳を持ち歩くのは鬱陶しいと思う人もいれば、お薬手帳を持っていくだけで40円安くなるなら持っていくという人もいるのだ。
とりあえず厚生労働省が何をしたいのかというと、なるべく多くの国民にお薬手帳を活用してほしいのだ。医療機関にはしつこくその旨通達が来ている。ワタシにわかるのはそれだけだ。
そんな感じで、本日ワタクシからは以上でございます。
改めて説明するって難しいな。
それでは、オヤスミナサイ☆|)彡サッ